Tax Payment Guide 2026
フリーランス・個人事業主
税金支払いスケジュール
1年間でいつ・どんな税金を・いくら払うのか。確定申告・予定納税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税の支払い時期と金額を月別に完全解説。資金ショートしないための積立計画も紹介するわ。
フリーランスが払う税金の種類
支払い時期: 翌年3月15日まで(振替納税は4月下旬)
対象者: フリーランス全員、副業20万円超の会社員
💡 前払い(予定納税)7月・11月に自動徴収される場合あり
支払い時期: 6月・8月・10月・翌1月(年4回)または一括
対象者: 所得のある全員(前年所得に基づき6月通知)
💡 会社員は給与から天引き(特別徴収)のため別途手続き不要
支払い時期: 6月〜翌3月(年8〜10回、自治体により異なる)
対象者: フリーランス・退職後に国保に加入している方
💡 前年所得をもとに毎年6月頃に新しい保険料額が確定
支払い時期: 毎月(翌月末振替)または前納(年・半年単位で割引あり)
対象者: 20〜60歳で厚生年金非加入の方(フリーランス・学生など)
💡 2025年度は月額16,980円(2026年度は別途確認要)
支払い時期: 第1期:7月31日 / 第2期:11月30日
対象者: 前年の確定申告による所得税額が15万円以上の方
💡 今年の所得減少が見込まれる場合は「減額申請」で下げられる
支払い時期: 第1期:8月31日 / 第2期:11月30日
対象者: 法定70業種に該当し、事業所得が290万円超の個人事業主
💡 税率は業種により3〜5%。290万円の事業主控除あり
支払い時期: 翌年3月31日(確定申告と同時期)
対象者: 課税売上が1,000万円超、またはインボイス登録事業者
💡 2年前の売上が1,000万円以下なら原則免税。インボイス登録後は変わる場合あり
月別 税金支払いカレンダー
ふるさと納税 ワンストップ申請期限
昨年12月末までにふるさと納税した分のワンストップ特例申請は1月10日必着。確定申告する方は不要。
源泉徴収票・支払調書 受け取り
会社員は勤務先から、フリーランスは取引先から支払調書(報酬、料金の支払い証明)が届く時期。確定申告の準備に必要。
確定申告 受付開始
2025年分(令和7年分)の確定申告が2月16日から受付開始。e-Taxなら1月から提出可能。フリーランス・副業・複数の所得がある方は必要。
国民健康保険・国民年金 確定申告前の準備
昨年1年間に支払った国保・国民年金の保険料を「社会保険料控除」として申告できる。支払証明書(ねんきん定期便等)を手元に。
【最重要】確定申告・納税 期限
2025年分の確定申告と所得税の納付期限。振替納税を利用すると4月まで口座引落で猶予される。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が課される。
📌 ★ 所得税の一括納付
青色申告承認申請書 提出
今年(2026年分)から青色申告をしたい場合は3月15日までに税務署へ提出。新規開業の場合は開業から2ヶ月以内。
所得税 振替納税(口座引落)
確定申告で振替納税を選んだ場合、4月下旬に口座から引き落とし。2025年分は4月22日頃が目安(年によって異なる)。
📌 ★ 所得税(振替納税)
iDeCo・小規模企業共済 掛金設定の確認
今年の節税を最大化するなら4月中に掛金の見直し・口座設定を完了させるのがベスト。iDeCoは口座開設に1〜2ヶ月かかる。
個人住民税 特別徴収税額通知
会社員は会社経由で住民税の通知が届く。フリーランスには6月に納税通知書が届く。
【重要】住民税 納付書到着・第1期納付
フリーランス・副業の住民税は6月に通知書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて納付。または一括納付も可。昨年の所得に基づいて計算。
📌 ★ 住民税 第1期(全体の1/4)
国民健康保険料 年間保険料確定・納付開始
昨年の所得をもとに今年の国保料が確定。6月末〜7月に通知書が届き、年8〜10回の分割払いが始まる(自治体により異なる)。
📌 ★ 国民健康保険料 第1回〜
予定納税 減額申請の受付
今年の所得が前年より大幅減少の見込みなら、第1期予定納税の減額申請を7月1〜15日の間に税務署へ提出できる。
【重要】予定納税 第1期(所得税)
前年の所得税が15万円以上だった場合、今年の所得税の前払いとして前年税額の約1/3を7月末に納付。対象者には6月頃に通知書が届く。
📌 ★ 所得税 予定納税(1/3程度)
ふるさと納税 年間計画の見直し
今年の見込み年収から上限額を再計算して、寄附計画を立てるタイミング。年末の品切れを避けるため早めの予約がおすすめ。
住民税 第2期納付
フリーランス・副業の住民税、年4回のうち第2期分の納付。
📌 ★ 住民税 第2期(全体の1/4)
個人事業税 第1期納付
事業所得が290万円を超える個人事業主に課される個人事業税(税率3〜5%)。8月末と11月末の年2回納付。通知書が7〜8月に届く。
📌 ★ 個人事業税(1/2)
国民年金 前納割引の検討
翌年度分の国民年金保険料を前納(まとめ払い)すると割引になる。2年前納で約1.5万円の割引。口座振替での申込は2月末まで。
住民税 第3期納付
フリーランス・副業の住民税、年4回のうち第3期分の納付。
📌 ★ 住民税 第3期(全体の1/4)
ふるさと納税 集中寄附シーズン
年末(12月31日)までに決済が完了した寄附が今年分として適用。人気返礼品は品切れになるため10〜11月中に申込みを。
予定納税 第2期 減額申請受付
第2期の予定納税も減額申請できる(11月1日〜15日の間)。今年の所得が前年を大幅に下回る見込みなら申請を検討。
【重要】予定納税 第2期(所得税)
第1期に続き、前年所得税の約1/3を11月末に納付。対象者には10月頃に通知書が届く。
📌 ★ 所得税 予定納税(1/3程度)
個人事業税 第2期納付
個人事業税の年2回目(第2期)の納付。
📌 ★ 個人事業税(1/2)
【最終期限】ふるさと納税 今年分の締切
今年分のふるさと納税は12月31日までに決済完了が必要。クレジットカード決済は余裕を持って12月25日頃までに。
iDeCo・小規模企業共済 今年分の節税最終確認
今年分の節税効果が確定するのは12月31日分まで。iDeCoは掛金の引落が12月中に完了している分が対象。
💡 税金積立の目安
フリーランスは会社員と違い、税金が自動的に引かれないため、自分で積み立てる必要があるわ。 大まかな目安として、手取りの20〜30%を毎月専用口座に積み立てておくことを推奨するわ。
年収300万円 フリーランス
月4.5〜5.5万円
(月収の約18〜22%)
年収500万円 フリーランス
月9〜12万円
(月収の約22〜28%)
年収700万円 フリーランス
月16〜20万円
(月収の約28〜35%)
※ 経費率30%・青色申告・iDeCo・ふるさと納税なし の概算です。節税対策で税負担を大幅に下げられます。
🏦 税金積立シミュレーターで正確に計算する →よくある質問
- Q. フリーランス1年目はいつ最初の税金を払いますか?
- A. フリーランス1年目は翌年の2月〜3月に確定申告をして、3月15日(2025年分は3月16日)までに所得税を一括納付します。住民税は翌年6月から、国民健康保険は加入月から毎月払います。国民年金は開業・退職と同時に加入して毎月払います。1年目は予定納税(前払い)がないため、まとめて翌年3月に大きな支出になることが多いです。税金積立シミュレーターで毎月の積立額を計算して備えましょう。
- Q. 予定納税とは何ですか?対象になりますか?
- A. 予定納税とは、前年の確定申告による所得税額が15万円以上の場合に、今年の所得税を前払いする制度です。前年税額の1/3ずつを7月末と11月末に納付します(残りは翌年3月の確定申告で精算)。1年目のフリーランスは予定納税がないため翌年3月に一括ですが、2年目以降は突然7月に大きな出費が生じます。6月頃に税務署から「予定納税額の通知書」が届いたら対象です。
- Q. 住民税はいつから払い始めますか?
- A. 住民税は「前年の所得」に基づいて計算され、翌年6月から納付が始まります。フリーランス1年目は翌年6月まで住民税の支払いがないため、翌年6月に大きな出費があることを把握しておきましょう。また、前職で会社員だった場合は退職年の住民税が残っているため注意が必要です。
- Q. 税金の支払いが重なって資金ショートしそうです。対策は?
- A. 3月(確定申告・所得税一括)、6月(住民税第1期・国保料確定)、7月(予定納税第1期)が特に出費が集中する時期です。月次で「手取りの20〜30%」を税金用口座に積み立てておくことが最も効果的な対策です。税金積立シミュレーターで自分の適切な積立額を計算できます。また、iDeCo・小規模企業共済で節税して年間の税負担そのものを減らすことも重要です。
- Q. ふるさと納税は12月31日までにしないといけませんか?
- A. ふるさと納税は12月31日までに「決済完了」した分が今年分として控除されます。クレジットカード決済は処理に数日かかる場合があるため、12月25日〜28日頃までを目安にするのが安全です。ワンストップ特例を使う場合(確定申告不要の方)は翌年1月10日までに申請書を送付する必要があります。
- Q. 国民健康保険料の節税方法はありますか?
- A. 国民健康保険料は前年の所得を基に計算されるため、所得を下げることが最大の節税策です。青色申告特別控除(最大65万円)・iDeCo・小規模企業共済・経費の適切な計上によって課税所得を下げると、翌年の国保料を削減できます。また、年収が大幅に減った場合は「軽減申請(減免)」の制度もあります。詳しくは国民健康保険料計算ツールで試算できます。